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自賠責後遺障害等級認定申請
目次
自賠責後遺障害等級認定の申請は、頭部外傷後の高次脳機能障害、CRPSなど複合性局所疼痛症候群、PTSDなど非器質性精神障害などの例外を除き、基本的には、交通事故による受傷から6か月を経過すれば申請することができますが、その前提として医師による症状固定の診断を受ける必要があります。
申請は、事故受傷から6か月を過ぎればいつでもできますが、治療期間が6か月未満で症状固定と診断された場合は、「本当に症状固定に至っているのか?」、「もう少し治療すれば完治するのではないか?」など疑いをもたれて、後遺障害等級が認定されにくいということがいえますが、後遺障害が残ったことを医学的に証明できれば、等級認定される可能性はあります。
自賠責後遺障害等級認定の申請方法
交通事故の被害に遭って自賠責後遺障害等級認定を受けることができれば、治療費や通院費用とは別に、後遺障害に対する賠償を受けることができます。
自賠責後遺障害等級認定の申請方法には、事前認定と被害者請求とがあります。
事前認定について
事前認定とは、加害者が加入する任意保険会社に手続きを一任する申請方法で、加害者側の任意保険会社が予め被害者の後遺障害等級の判断結果を損害保険料率算出機構の自賠責損害調査事務所に求めることです。被害者は、後遺障害診断書と同意書(任意保険会社が医療機関に対して診断書、診療報酬明細書の請求や医療照会をするための被害者の同意書です。)を提出するだけです。ただし、加害者が任意保険に加入していない場合は、事前認定による申請はできません。
なお、自賠責損害調査事務所は、損害保険料率算出団体に関する法律により内閣総理大臣の認可を受けて設立された損害保険料算出機構が自賠責保険の損害調査をするために都道府県々庁所在地等に設置(54箇所)されています。
事前認定の手続きの流れは、次のとおりです。
(1) 医師から症状固定の診断を受ける。
(2) 主治医に後遺障害診断書を作成してもらう。
(3) 任意保険会社に後遺障害診断書と同意書を提出(送付)する。
(4) 任意保険会社が必要書類を収集をして損害保険料率算出機構に提出(送付)する。
(5) 自賠責損害調査事務所の損害調査が行われる。
(6) 自賠責損害調査事務所から認定結果が任意保険会社に送られてくる。
(7) 任意保険会社から被害者に認定結果の通知が送られてくる。
被害者請求について
一方、被害者請求とは、被害者自身が自賠責後遺障害等級認定申請に必要な書類をすべて集め、かつ、書類作成をして、加害者側の任意保険会社又は自賠責保険会社にその書類を提出(送付)します。
なお、特に問題なければ、請求から1か月位で賠償金の支払を受けることができます。
また、被害者請求は、時間・労力・費用が掛かるうえ、後遺障害等級認定の制度についての知識も必要ですので、これらの点を理解したうえで活用する必要があります。
被害者請求の手続きの流れは、次のとおりです。
(1) 医師から症状固定の診断を受ける。
(2) 主治医に後遺障害診断書を作成してもらう。
(3) 被害者自身が必要書類を収集・作成して、加害者側の任意保険会社又は自賠責保険会社に提出(送付)する。
(4) 任意保険会社又は自賠責保険会社は、被害者からの提出書類を損害保険料率算出機構へ提出(送付)する。
(5) 自賠責損害調査事務所の損害調査が行われる。
(6) 自賠責損害調査事務所から認定結果が任意保険会社又は自賠責保険会社に送られてくる。
(7) 任意保険会社又は自賠責保険会社から被害者に認定結果の通知が送られてくる。
被害者請求の必要書類 | |
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必要書類 | 摘 要 |
自動車損害賠償責任保険支払請求書兼支払指図書 | 実印を押印 |
印鑑登録証明書 (被害者が未成年で親権者が請求する場合は、そのほか、その未成年者の住民票の写し又は戸籍抄本が必要です。) | 申請前3か月以内もの |
診断書 | 治療経過の診断書 |
診療報酬明細書 | |
後遺障害診断書 | |
交通事故証明書 | 入手方法 (1) 郵便振替(払込用紙は、最寄りの警察署で取得できます。) (2) 都道府県の自動車安全運転センターでの窓口申請 (3) インターネット申請 |
交通事故発生状況報告書 | |
初診のXP(レントゲン撮影)、症状固定時までのCTやMRIの画像 | これらの画像が収録されたCDなど |
交通事故証明書申込用紙(郵便振替)
事前認定と被害者請求のメリット・デメリット
事前認定と被害者請求には、それぞれメリット・デメリットがあります。
下表のとおりまとめましたので、ご参考にしてください。
事前認定と被害者請求のメリット・デメリット | ||
---|---|---|
申請方法 | メリット | デメリット |
事前認定 | ①任意保険会社が申請手続き(必要書類の作成・請求・取得やレントゲンなどの画像の手配など)に係る作業をすべてしてくれるので手間が省け、費用も掛からない。 | ①任意保険会社が申請手続きをするので、被害者は提出する書類を把握できないうえ、書類の不備があっても被害者本人には知らされずに手続きが進んでしまう。また、進捗状況等も不透明です。 ②任意保険会社との示談が済んだ後でないと賠償金の支払いを受けることができない。 ③任意保険会社は、最低限必要な書類を提出するだけで、被害者に有利な書類は、積極的に提出しようとはしない。 |
被害者請求 | ①被害者が申請手続きをするので、任意保険会社又は自賠責保険会社に提出する書類の内容を自分で精査できる。 ②後遺障害の等級認定がされれば、加害者との示談が成立する前に等級に応じた賠償金の支払いを受けることができる。 | ①被害者が申請手続きをするので、手間と費用が掛かる。 |
どちらを選択するべきか
事前認定と被害者請求のどちらを選択するべきかは、被害者等の置かれている立場や状況によって異なりますので、一概にはいえませんが、もし被害者請求をご検討でしたら、専門家に相談して力を借りることも一つの方法です。
自賠責後遺障害等級認定の申請期限(時効)について
自賠責保険の被害者請求の時効は、症状固定時から3年です。
一方、加害者が被害者に賠償金を払った後、自賠責保険金を請求する場合は、賠償金支払い時から3年です。
ただし、いずれの場合も、事故発生日が平成22年3月31日以前の場合には、時効が2年になります。
症状固定に至った場合でも、示談交渉が長引いたり、後遺障害等級認定の申請に必要な書類の収集に時間が掛かったりして、被害者請求の時効期間を過ぎてしまうおそれがある場合は、自賠責保険会社に時効更新申請書を提出することで、被害者請求の時効期間を更新(これまで経過してきた時効期間をゼロに戻して、再スタートさせることです。)することができます。
なお、自賠責保険会社に時効更新申請書を出したとしても、加害者に対する損害賠償請求権が時効に掛かると、被害者請求も認められないおそれがありますので注意が必要です。
自賠責後遺障害等級認定の申請期限(時効) | |
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事前認定 | 被害者請求 |
なし (任意保険会社が被害者に賠償金を支払う前ならいつでも可) | あり (原則として、症状固定日から3年以内) |
後遺障害診断書(一般用)について
後遺障害診断書は、障害の等級認定をする際の判断材料として大きな比重を占める重要な書類で、「一般用」と「歯科用」とがあります。複数の診療科を受診してそれぞれに後遺障害が残った場合には、その分の後遺障害診断書が必要になります。
この後遺障害診断書は、医師のみが作成することができ、医師以外の者は作成できません。しかし、医師も後遺障害診断書の作成に精通している訳ではないので、情報不足や情報が正しく記載されていない場合は妥当な等級認定がされません。
それには、後遺障害診断書を作成してもらったら、内容に不備や誤りがないかどうか確認して、情報の不足があれば補足を、他に必要な検査があればその理由を説明をして検査をお願いすることです。
また、「後遺障害診断書は、医師が作成するから大丈夫だよ。」と医師任せにはしないで、後遺障害について正しい知識を身につけることも必要で、又普段から担当医との信頼関係を築いておくことも重要なことです。
後遺障害診断書の記載内容について
後遺障害診断書については、障害事例によりその記載内容が異なりますので、ここでは一般例を掲載しています。
後遺障害診断書の記載内容一覧(一般用) | |
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項 目 | 記 載 内 容 |
氏名や住所等の欄 | 後遺障害の診断を受けた者(被害者)を特定するための情報が記載されます。 |
受傷日時の欄 | 交通事故の発生日が記載されます。 |
症状固定日の欄 | 医師がこれまで施してきた治療や通院状況などを考慮し、医学的知見をもとに決定した症状固定の日が記載されます。 |
当院入院期間の欄 | その医療機関での入院から退院までの期間が記載されます。 |
当院通院期間の欄 | その医療機関での通院期間が記載されます。 |
傷病名の欄 | 症状固定時点で残存している傷病名が記載されます。 |
既存障害の欄 | 今回の事故の前から精神や身体機能に障害があった場合に記載してもらいます。 なお、既存障害が今回の後遺障害に影響がある場合は、その旨を記載してもらいます。 |
自覚症状の欄 | 症状固定時点において具体的に訴えている症状(①どこに痛みが残っているか、②痛みの程度や頻度、③日常生活や仕事にどの程度支障があるかなど)を記載してもらいます。 |
各部位の後遺障害の記載内容 | |
①精神・神経の障害他覚症状および検査結果の欄 | 症状を確認した医師の所見(他覚的所見)とその根拠が記載されます。根拠としてXP(レントゲン撮影)、CT、MRIなどの読影結果や各種の神経学的検査の結果(神経学的所見)が記載されます。 |
②胸腹部臓器・生殖器・泌尿器の障害の欄 | それぞれの臓器に関する検査結果、他覚的所見、機能低下の程度や具体的症状などが記載されます。 |
③眼球・眼瞼の障害の欄 | 視力、調節機能障害、視野などの該当項目が記載され、必要に応じて受傷した原因や他覚的所見(医療機関での検査や医師による触診・視診などの診察、画像検査(CT・MRIなど)や医学的検査(血液検査・神経伝導検査など)により、客観的に捉えることができる症状のことをいいます。)なども記載されます。 |
④聴力と耳介の障害の欄 | 必要な検査をした結果が記載されます。 耳鳴、耳漏、内耳損傷による平衡機能障害がある場合はその旨も記載されます。 |
⑤鼻の障害の欄 | 必要な検査をした結果が記載されます。 鼻軟骨部の欠損、鼻呼吸困難、嗅覚脱失、嗅覚減退の有無が明示されます。 |
⑥そしゃく・言語の障害の欄 | 必要な検査をした結果が記載されます。 障害の原因となっている上下咬合、排列状態、咬筋の状態などについて記載されます。 なお、そしゃくの可能・不可能が具体的に記載される食物の例としては、ご飯、煮魚、たくあん、せんべい、ピーナッツ等が挙げられます。 また、発音不能な語音(口唇音、歯舌音、口蓋音、喉頭音)なども記載されます。 |
⑦醜状障害(採皮痕を含む)の欄 | 醜状が残っている場合に、醜状(瘢痕、色素沈着、線状痕、ケロイド)の形や大きさなどが図示されます。 |
⑧脊柱の障害の欄 | 骨折や脱臼の部位、可動域、荷重機能の障害のため常時コルセットを着用する必要があるか否かが記載されます。 |
⑨体幹骨の変形の欄 | 鎖骨・肩甲骨・胸骨・骨盤骨・肋骨について変形がある場合は、その旨が記載されます。 「裸体になって分かる程度」という基準がありますが、レントゲン撮影で変形が明らかな場合は、その記載を依頼することをお勧めします。 |
⑩上肢・下肢および手指・足指の障害の欄 | 短縮、過成長、変形、欠損、可動域制限などについて記載されます。 |
障害内容の増悪・緩解の見通しなどの欄 | 後遺障害診断書作成時点での後遺障害の軽減、不変、増悪、緩解(全治とまではいえないが、病状が軽減、安定している状態をいいます。)の今後の見通しなどが記載されます。この欄は、医師としての意見を記載するものです。 「緩解の見通しはない。」「症状が長期にわたり継続、残存と思料する。」「上記の症状を残し、症状固定とする。」などの記載が理想的です。「軽減している。」などの記載は、「非該当」になりかねません。 また、障害内容の見通しが悪い場合は、その旨を記載してもらう必要があります。 なお、この欄が記載されていないと認定を受けられない場合がありますので、ご注意ください。 |
後遺障害診断書のチェックポイント
適正な後遺障害の等級認定を得るには、主治医による過不足のない後遺障害診断書の作成が必要不可欠です。しかし、すべての医師が後遺障害診断書の記載方法を熟知していて、その作成にも慣れているわけではないので、どのような記載内容であれば過不足のない診断書なのかを知らない医師も当然います。そのため、適正な等級認定に必要な情報が欠落している場合があるかもしれません。
それゆえに、後遺障害診断書のチェックは必ず行う必要があります。書き直しをお願いする場合もあるかもしれません。
後遺障害診断書の主なチェックポイント | |
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症状固定日が検査や診断日と同一でないか。症状固定日が最終診断日や診断書作成日と同一になっている場合が見受けられるので注意すること。 | |
被害者の訴えている障害がすべて記載されているか。重い障害の記載に限られていて、歯牙障害や醜状障害などについて欠落していないかどうか。 | |
後遺障害等級認定に必要な検査データが欠落していないかどうか。例えば、上下肢の関節機能障害は、健側の運動領域や他動領域の記載がないと可動域制限の判断がつかない場合がある。 後遺障害の等級認定に必要な検査は、「部位別検査項目一覧」ここをクリックをご覧ください。 |
後遺障害診断書(歯科用)について
後遺障害診断書(歯科用)は、同一の歯を複数の欄に記載するため、分かりにくいうえ、間違いやすいという点があります。
例えば、事故前から補てつ済みであった歯を、事故後に再度治療を行った場合に、「事故前」の欄と「事故後・補てつ後」の欄の両方に、同一の歯を記載してしまうことがあります。
歯科医は、後遺障害の等級認定申請手続きに精通しているわけではなく、書類作成の専門家でもないので、不備や誤りがないか必ず確認してください。
後遺障害診断書の記載内容について
歯牙障害については、歯科用の後遺障害診断書を使用します。
後遺障害診断書の記載内容一覧(歯科用) | ||
---|---|---|
項 目 | 記 載 内 容 | |
氏名や住所等の欄 | 歯科治療を受けた者(被害者)を特定するための情報が記載されます。 | |
受傷日の欄 | 交通事故の発生日が記載されます。 | |
治ゆ日の欄 | 交通事故による歯科治療が終った日が記載されます。 | |
通院期間の欄 | その医療機関に通院した期間が記載されます。 | |
傷病名の欄 | 歯の補てつ、外因性損傷などの傷病名が記載されます。 | |
事故前の欄 | 今回の事故前に、喪失又は歯冠部の大部分(歯冠部体積の3/4以上)を欠損していた歯(補綴済みの歯、C4の状態の歯を含む。)の明示と本数が記載されます。 | |
事故後の欄 | 補綴前の欄 | 今回の事故により、喪失又は歯冠部の大部分(歯冠部体積の3/4以上)を欠損した歯(乳歯の損傷は、永久歯が生える見込みがない場合以外は除く。)の明示と本数が記載されます。 |
補綴後の欄 | 今回の事故による歯の治療の必要上、抜歯又は歯冠部の大部分(歯冠部体積の3/4以上)を切除し、歯科補綴を施した歯の明示と本数が記載されます。 | |
備考欄 | 参考意見がある場合に記載されます。 |
自賠責後遺障害等級認定基準について
自賠責保険の後遺障害の等級認定は、原則として労働者災害補償保険法における障害等級認定基準(労災認定基準)に準拠して行うものとされています。
後遺障害名をクリックするとその後遺障害の等級認定基準のページへジャンプします。
部位別後遺障害認定基準一覧 | |
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部位 | |
眼(眼球とまぶた)の障害 | |
耳(内耳等と耳介)の障害 | |
口の障害 鼻口の障害 | |
神経系統の機能又は精神の障害 | ⅰ器質性障害 |
ⅱ非器質性精神障害 | |
ⅲ脊髄損傷(脊髄障害) | |
ⅳ外傷性てんかん | |
Ⅴ疼痛等感覚障害 | |
ⅵ局部の神経症状 | |
醜状(しゅうじょう)障害 | |
胸腹部臓器(外生殖器を含む。)の障害 | |
脊柱・その他の体幹骨の障害 | |
上肢・手指の障害 | |
下肢・足指の障害 |
自賠責後遺障害等級認定と異議申立て
自賠責後遺障害等級認定の申請をした結果、非該当になったり、思っていたよりも低い等級が認定されることがあります。 そのような結果に対して不服申立てをする場合は、異議申立書と医学的資料を任意保険会社又は自賠責保険会社へ提出します。
なお、後遺障害の異議申立書は決まった様式はありません。
異議申立書類は、任意保険会社又は自賠責保険会社から損害保険料率算出機構の自賠責損害調査事務所に送られ、自賠責損害調査事務所の自賠責保険(共済)審査会の専門部会で審査が行われることになります。
「自賠責後遺障害等級認定と異議申立」は、ここをクリックしてください。
後遺障害の異議申立書サンプル
自賠責保険・共済紛争処理機構への紛争処理申請について
自賠法第23条の5は、「国土交通大臣及び内閣総理大臣は、保険金等又は共済金等の支払に係る紛争の公正かつ適確な解決による被害者の保護を図ることを目的とする一般社団法人又は一般財団法人・・・を、その申請により、紛争処理業務を行う者として指定することができる。」旨を定め、この紛争処理機関として指定されているのが一般財団法人自賠責保険・共済紛争処理機構(以下「紛争処理機構」という。)です。
紛争処理機構は、自動車賠償責任保険(共済)からの支払いに係る紛争の公正かつ的確な解決による被害者の保護を図るための事業を行い、もって公共の福祉の増進に寄与することを目的としています。
その事業とは、自賠責保険金(共済金)の支払いで、被害者又は保険加入者と損害保険会社(組合)との間で生じた紛争について、迅速かつ適確な解決を目指して公正な調停を行うものです。ここでいう調停とは、裁判所の調停とは異なり、原則として書面審査とされています。従って、「紛争の問題点、交渉の経過の概要及び請求の内容」の書面については、内容を充実させる必要があります。
調停は、公正中立で専門的な知識を有する弁護士、医師、学識経験者からなる紛争処理委員会が、紛争当事者及び損害保険会社(組合)から提出された書類などをもとに支払い内容についての審査を行いますが、紛争当事者の出席の必要はなく、原則として費用も掛かりません。ただし、申請は一度きりですので注意してください。
なお、紛争処理申請書と記入例は、紛争処理機構のウェブサイトからダウンロードここをクリックすることができます。
本 部 | 〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台3-4 龍名館本店ビル11階 電話:03-5296-5031 |
大阪支部 | 〒541-0051 大阪府大阪市中央区備後町3-2-15 モレスコ本町ビル2階 電話:06-6265-5295 |
営業時間 | 9:00~12:00、13:00~17:00 |
---|---|
休 業 日 | 土日・祝日、年末年始(12月28日から1月4日) |
自賠責後遺障害等級認定の原則
自賠責後遺障害等級認定については、交通事故に遭う前から障害があった場合、事故によって障害が残った場合や二箇所に後遺障害が残った場合などは、「併合」・「相当」・「加重」という3つのルールを使って等級が認定されています。
「併合」とは、系列を異にする身体障害が2以上ある場合に、重い方の身体障害の等級によるか、又はその重い方の等級を1級ないし3級を繰り上げてその複数の後遺障害の等級とすることをいいます。
「相当」については、自賠法施行令別表第2の「備考6」は、各等級の後遺障害に該当しない後遺障害であって、各等級の後遺障害に相当するものは、当該等級の後遺障害とすると定めています。
相当には、①ある後遺障害が後遺障害等級表のいずれの後遺障害の系列にも属さない場合、②後遺障害等級表にその属する後遺障害の系列はあるが、該当する後遺障害がない場合の2つの取り扱いがあります。
「加重」とは、交通事故によって新たに後遺障害が加わったことにより障害等級表上、現存する障害が事故前の既存の障害より重くなったことをいいます。
自賠法施行令第2条第1項第3号(併合) | |
---|---|
後遺障害が2以上ある場合 | 原則として重い方の後遺障害等級とする。 |
第13級以上の後遺障害が2以上ある場合 | 重い方の等級を1級繰り上げる。 |
第8級以上の後遺障害が2以上ある場合 | 重い方の等級を2級繰り上げる。 |
第5級以上の後遺障害が2以上ある場合 | 重い方の等級を3級繰り上げる。 |
第13級以上とは、第9級から第13級までを、第8級以上とは、第6級から第8級までを、第5級以上とは、第1級から第5級までをいいます。 | |
自賠法施行令第2条第2項(加重) | |
自賠法第13条第1項の保険金額は、既に後遺障害のある者が傷害を受けたことによって同一部位について後遺障害の程度を加重した場合における当該後遺障害による損害については、当該後遺障害の該当する別表第1又は別表第2に定める等級に応ずるこれらの表に定める金額から、既にあった後遺障害の該当するこれらの表に定める等級に応ずるこれらの表に定める金額を控除した金額とする。後遺障害が2以上ある場合は、原則として重い方の後遺障害等級とする。 | |
自賠法施行令別表第2の備考6(相当) | |
各等級の後遺障害に該当しない後遺障害であって、各等級の後遺障害に相当するものは、当該等級の後遺障害とする。 |
自賠責後遺障害等級表
交通事故による後遺障害の等級に関する内容は、自動車損害賠償保障法(以下「自賠法」という。)施行令別表第1(介護を要する後遺障害)・別表第2(介護を要するもの以外の後遺障害)に規定されています。
自賠法施行令別表第一(介護を要する後遺障害) | |||
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等級 | 後遺障害の程度 | 保険金額 | 労働能力 喪失率 |
第1級第1号 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの | 4,000万円 | 100/100 |
第1級第2号 | 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの | ||
第2級第1号 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの | 3,000万円 | 100/100 |
第2級第2号 | 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの | ||
各等級の後遺障害に該当しない後遺障害であって、各等級の後遺障害に相当するものは、当該等級の後遺障害とする。 |
自賠法施行令別表第二(介護を要するもの以外の後遺障害) | |||
---|---|---|---|
等級 | 後遺障害の程度 | 保険金額 | 労働能力 喪失率 |
第1級 | 第1号 両眼が失明したもの 第2号 咀嚼(そしゃく)及び言語の機能を廃したもの 第3号 両上肢をひじ関節以上で失ったもの 第4号 両上肢の用を全廃したもの 第5号 両下肢をひざ関節以上で失ったもの 第6号 両下肢の用を全廃したもの | 3,000万円 | 100/100 |
第2級 | 第1号 一眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの 第2号 両眼の視力が0.02以下になったもの 第3号 両上肢を手関節以上で失ったもの 第4号 両下肢を足関節以上で失ったもの | 2,590万円 | 100/100 |
第3級 | 第1号 一眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの 第2号 咀嚼(そしゃく)又は言語の機能を廃したもの 第3号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの 第4号 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの 第5号 両手の手指の全部を失ったもの | 2,219万円 | 100/100 |
第4級 | 第1号 両眼の視力が0.06六以下になったもの 第2号 咀嚼(そしゃく)及び言語の機能に著しい障害を残すもの 第3号 両耳の聴力を全く失ったもの 第4号 一上肢をひじ関節以上で失ったもの 第5号 一下肢をひざ関節以上で失ったもの 第6号 両手の手指の全部の用を廃したもの 第7号 両足をリスフラン関節以上で失ったもの | 1,889万円 | 92/100 |
第5級 | 第1号 一眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの 第2号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの 第3号 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの 第4号 一上肢を手関節以上で失ったもの 第5号 一下肢を足関節以上で失ったもの 第6号 一上肢の用を全廃したもの 第7号 一下肢の用を全廃したもの 第8号 両足の足指の全部を失ったもの | 1,574万円 | 79/100 |
第6級 | 第1号 両眼の視力が0.1以下になったもの 第2号 咀嚼(そしゃく)又は言語の機能に著しい障害を残すもの 第3号 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの 第4号 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 第5号 脊(せき)柱に著しい変形又は運動障害を残すもの 第6号 一上肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの 第7号 一下肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの 第8号 一手の五の手指又はおや指を含み四の手指を失ったもの | 1,296万円 | 67/100 |
第7級 | 第1号 一眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの 第2号 両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 第3号 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 第4号 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの 第5号 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの 第6号 一手のおや指を含み三の手指を失ったもの又はおや指以外の四の手指を失ったもの 第7号 一手の5の手指又はおや指を含み4の手指の用を廃したもの 第8号 一足をリスフラン関節以上で失ったもの 第9号 一上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの 第10号 一下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの 第11号 両足の足指の全部の用を廃したもの 第12号 外貌に著しい醜状を残すもの 第13号 両側の睾(こう)丸を失ったもの | 1,051万円 | 56/100 |
第8級 | 第1号 一眼が失明し、又は一眼の視力が0.02以下になったもの 第2号 脊(せき)柱に運動障害を残すもの 第3号 一手のおや指を含み二の手指を失ったもの又はおや指以外の三の手指を失ったもの 第4号 一手のおや指を含み三の手指の用を廃したもの又はおや指以外の四の手指の用を廃したもの 第5号 一下肢を5センチメートル以上短縮したもの 第6号 一上肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの 第7号 一下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの 第8号 一上肢に偽関節を残すもの 第9号 一下肢に偽関節を残すもの 第10号 一足の足指の全部を失ったもの | 819万円 | 45/100 |
第9級 | 第1号 両眼の視力が0.6以下になつたもの 第2号 一眼の視力が0.06以下になつたもの 第3号 両眼に半盲症、視野狭窄(さく)又は視野変状を残すもの 第4号 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの 第5号 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの 第6号 咀(そしゃく)及び言語の機能に障害を残すもの 第7号 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 第8号 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの 第9号 一耳の聴力を全く失ったもの 第10号 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの 第11号 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの 第12号 一手のおや指又はおや指以外の二の手指を失ったもの 第13号 一手のおや指を含み二の手指の用を廃したもの又はおや指以外の三の手指の用を廃したもの 第14号 一足の第一の足指を含み二以上の足指を失ったもの 第15号 一足の足指の全部の用を廃したもの 第16号 外貌に相当程度の醜状を残すもの 第17号 生殖器に著しい障害を残すもの | 616万円 | 35/100 |
第10級 | 第1号 一眼の視力が0.1以下になったもの 第2号 正面を見た場合に複視の症状を残すもの 第3号 咀嚼(そしゃく)又は言語の機能に障害を残すもの 第4号 14歯以上に対し歯科補綴(てつ)を加えたもの 第5号 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの 第6号 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの 第7号 一手のおや指又はおや指以外の二の手指の用を廃したもの 第8号 一下肢を3センチメートル以上短縮したもの 第9号 一足の第一の足指又は他の四の足指を失ったもの 第10号 一上肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの 第11号 一下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの | 461万円 | 27/100 |
第11級 | 第1号 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの 第2号 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの 第3号 一眼のまぶたに著しい欠損を残すもの 第4号 10歯以上に対し歯科補綴(てつ)を加えたもの 第5号 両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの 第6号 一耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 第7号 脊(せき)柱に変形を残すもの 第8号 一手のひとさし指、なか指又はくすり指を失ったもの 第9号 一足の第一の足指を含み二以上の足指の用を廃したもの 第10号 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの | 331万円 | 20/100 |
第12級 | 第1号 一眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの 第2号 一眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの 第3号 7歯以上に対し歯科補綴(てつ)を加えたもの 第4号 一耳の耳殻の大部分を欠損したもの 第5号 鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの 第6号 一上肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの 第7号 一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの 第8号 長管骨に変形を残すもの 第9号 一手のこ指を失ったもの 第10号 一手のひとさし指、なか指又はくすり指の用を廃したもの 第11号 一足の第二の足指を失ったもの、第二の足指を含み二の足指を失ったもの又は第三の足指以下の三の足指を失ったもの 第12号 一足の第一の足指又は他の四の足指の用を廃したもの 第13号 局部に頑固な神経症状を残すもの 第14号 外貌に醜状を残すもの | 224万円 | 14/100 |
第13級 | 第1号 一眼の視力が0.6以下になったもの 第2号 正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの 第3号 一眼に半盲症、視野狭窄(さく)又は視野変状を残すもの 第4号 両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの 第5号 5歯以上に対し歯科補綴(てつ)を加えたもの 第6号 一手のこ指の用を廃したもの 第7号 一手のおや指の指骨の一部を失ったもの 第8号 一下肢を一センチメートル以上短縮したもの 第9号 一足の第三の足指以下の一又は二の足指を失ったもの 第10号 一足の第二の足指の用を廃したもの、第二の足指を含み二の足指の用を廃したもの又は第三の足指以下の三の足指の用を廃したもの 第11号 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの | 139万円 | 9/100 |
第14級 | 第1号 一眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの 第2号 3歯以上に対し歯科補綴(てつ)を加えたもの 第3号 一耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの 第4号 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの 第5号 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの 第6号 一手のおや指以外の手指の指骨の一部を失ったもの 第7号 一手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの 第8号 一足の第三の足指以下の一又は二の足指の用を廃したもの 第9号 局部に神経症状を残すもの | 75万円 | 5/100 |
1. 視力の測定は、原則として万国式試視力表によります。屈折異状のあるものについては、矯正視力について測定します。 2. 手指を失ったものとは、おや指は指節間関節、その他の手指は近位指節間関節以上を失ったものをいいます。 3. 手指の用を廃したものとは、手指の末節骨の半分以上を失い、又は中手指節関節若しくは近位指節間関節(おや指にあっては、指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。 4. 足指を失ったものとは、その全部を失ったものをいいます。 5. 足指の用を廃したものとは、第一の足指は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位指節間関節以上を失ったもの又は中足指節関節若しくは近位指節間関節(第一の足指にあっては、指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。 6. 各等級の後遺障害に該当しない後遺障害であって、各等級の後遺障害に相当するものは、当該等級の後遺障害とします。 |