自賠責後遺障害手続き専門の行政書士事務所
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自賠責保険の内容は
目次
自賠責保険の適用範囲
自動車損害賠償保障法「以下「自賠法」という。」では、自動車の保有者又は運転者が自動車の運行によって他人を死傷させたために損害賠償責任が発生したときに、自賠責保険から保険金・賠償金が支払われますが、その前提として、傷害等と事故との間に因果関係がなければなりません。
なお、自賠責保険の適用対象は、人身事故だけで物損事故には適用されません。
ここでいう「他人」とは、自己のために自動車を運行の用に供する者(運行供用者)と運転者以外の者を、「保有者」とは、自動車の所有者その他自動車を使用する権限を有する者で、自己のために自動車を運行の用に供する者(運行供用者)を、「運転者」とは、他人のために自動車の運転に従事する者と他人のために自動車の運転の補助に従事する者をいいます。
また、運行供用者には、自動車の所有者のほか、名義貸与者、使用貸借による貸主(所有者)・借主、無断運転者、泥棒運転者、レンタカー(有償貸出し)の貸主・借主などが該当します。
人身事故であっても、次の損害については自賠責保険から保険金は支払われません。
1. 保有者本人又は運転者本人が死傷した場合の本人の損害
2. 保険契約者、保有者又は運転者の悪意によって生じた損害
3. 保有者が次の三つの要件のすべてを満たして責任を免れる場合の損害
ア 自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかったこと
イ 被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があったこと
ウ 自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかったこと
自賠責保険の支払限度額
自賠責保険の支払基準では①傷害・②後遺障害・③死亡・④死亡するまでの傷害の四つの損害について保険金等が支払われますが、それぞれ支払限度額があります。
自賠責保険の支払限度額 | |||
---|---|---|---|
損害の内容 | 被害者1名当たりの 限度額 | ||
傷害による損害 | 120万円 | ||
後遺障害による損害 | 神経系統の機能又は精神・胸腹部臓器に著しい障害を残し、介護を要する後遺障害 | 常時介護を要する場合(第1級) | 4,000万円 |
随時介護を要する場合(第2級) | 3,000万円 | ||
上記以外の後遺障害 | 3,000万円(第1級)から75万円(第14級)まで | ||
死亡による損害 | 3,000万円 | ||
死亡するまでの傷害 | 75万円 | ||
(注)100%被害者の責任で起こした事故(無責事故)については、加害者側の自賠責保険金は支払われません。 |
自賠責保険の保険金を請求できる損害の範囲
自賠責保険の保険金を請求できる損害の範囲は、国が定める自賠責保険の支払基準によって決められています。そして、自賠責保険は、一事故当たりの金額ではなく、死亡した者や傷害を受けた者1名当たりの金額ですから、複数の被害者がいても1名当たりの金額が減額されることはありません。更に、複数の加害者がいる場合の事故では、その複数倍の額が支払限度額となります。
自賠責保険金請求権の時効
自賠責保険請求権は、基本的に3年間行使しないと時効によって消滅します。
時効の起算点については、加害者請求と被害者請求とでは異なり、加害者請求については、損害賠償金を被害者に支払った日の翌日から、被害者請求については、傷害の場合は、事故発生時又は治癒時の翌日、後遺障害の場合は、症状固定時の翌日、死亡の場合は、死亡した日の翌日から起算して3年以内に請求しないと消滅時効にかかり請求できなくなります。
従って、これらの期間内に請求できない事情がある場合は、事前に自賠責保険会社に「時効更新申請書」を提出して、時効の更新の手続きをする必要があります。
自賠責保険の請求の方法
自賠責保険の請求方法には、加害者請求(保険金の請求)と被害者請求(賠償金の請求)とがあります。
請求書類の提出は、自賠責保険会社にしますが、自賠責保険の調査業務は、自賠責保険会社ではなく、第三者機関である損害保険料率算出機構に全件の調査が委ねられています。そのため、自賠責保険会社は、請求書類に不備がないか確認したうえで、損害保険料率算出機構の自賠責損害調査事務所へこれを送付します。
加害者請求(自賠法15条)とは
加害者請求とは、加害者が被害者に賠償金を支払った後に、加害者が自賠責保険会社に対して保険金の支払を請求することができ、その事実を証明するために、被害者の領収書の提出が求められます。
被害者が医療機関で治療費を支払う度に、加害者が賠償している場合は、損害額が確定する前でも被害者に対して賠償金を支払っていれば、保険金の支払を請求することができます。
被害者請求(自賠法16条第1項)とは
被害者請求とは、加害者がいつまで経っても賠償金を支払わない場合は、被害者が加害者の自賠責保険会社に対して直接、賠償金の支払を請求をすることです。この場合、自賠法3条による被害者の保有者に対する損害賠償債権が成立していることが前提になります。
被害者請求は、損害額が確定する前でも保険金を受け取ることができます。例えば、治療が必要で医療機関に通院して治療費を負担している場合、その度、自賠責保険会社に費用の支払を請求することもできます。
仮渡金請求(自賠法17条第1項)とは
仮渡金は、交通事故で負傷又は死亡した被害者(ご遺族を含む。)が治療費や葬儀費用など当面の出費に充てるため、損害額が確定する前に加害者側の自賠責保険会社に保険金の前払いを請求することができます。傷害と死亡による損害についてのみ請求できますが、1回しかできません。
仮渡金の請求をするには、①事故の相手から示談金を受け取っていないこと、②被害者請求によることの条件があります。
死亡の場合は290万円が支払われ、傷害の場合は程度に応じて5万円、20万円、40万円といった具合に、一定の金額を受け取ることができます(上限は120万円です。)。
仮渡金は、①後日確定した損害賠償額から差し引かれること、②確定金額が仮渡金よりも少ない場合は、差額を返還すること、③加害者に損害賠償責任がないことが判明した場合は、返還することになります。
自賠責保険の支払基準
正式名称は、「自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準」といいます。
なお、この基準は一部改正され、2020年4月1日から施行されることになりました。従って、この日以降に起きた事故については、新基準が適用されることになります。
第1 傷害による損害
傷害による損害は、①積極損害(治療関係費、文書料その他の費用)、②休業損害及び③慰謝料とされています。
1 積極損害
積極損害とは、交通事故に遭ったために支出したものや将来支出しなければならなくなった損害をいいます。
(1) 治療関係費
① 応急手当費
応急手当に直接かかる必要かつ妥当な実費とする。
② 診察料
初診料、再診料又は往診料にかかる必要かつ妥当な実費とする。
③ 入院料
入院料は、原則としてその地域における普通病室への入院に必要かつ妥当な実
費とする。ただし、被害者の傷害の態様等から医師が必要と認めた場合は、上記
以外の病室への入院に必要かつ妥当な実費とする。
④ 投薬料、手術料、処置料等
治療のために必要かつ妥当な実費とする。
⑤ 通院費、転院費、入院費又は退院費
通院、転院、入院又は退院に要する交通費として必要かつ妥当な実費とする。
⑥ 看護料
ア 入院中の看護料
原則として12歳以下の子供に近親者等が付き添った場合に1日につき4,200
円とする。
イ 自宅看護料又は通院看護料
医師が看護の必要性を認めた場合に次のとおりとする。ただし、12歳以下の
子供の通院等に近親者等が付き添った場合には医師の証明は要しない。
(ア) 厚生労働大臣の許可を受けた有料職業紹介所の紹介による者
立証資料等により必要かつ妥当な実費とする。
(イ) 近親者等
1日につき2,100円とする。
ウ 近親者等に休業損害が発生し、立証資料等により、ア又はイ(イ)の額を超えるこ
とが明らかな場合は、必要かつ妥当な実費とする。
⑦ 諸雑費
療養に直接必要のある諸物品の購入費又は使用料、医師の指示により摂取した
栄養物の購入費、通信費等とし、次のとおりとする。
ア 入院中の諸雑費
入院1日につき1,100円とする。立証資料等により1日につき1,100円を超え
ることが明らかな場合は、必要かつ妥当な実費とする。
イ 通院又は自宅療養中の諸雑費
必要かつ妥当な実費とする。
⑧ 柔道整復等の費用
免許を有する柔道整復師、あんま・マッサージ・指圧師、はり師、きゅう師が
行う施術費用は、必要かつ妥当な実費とする。
⑨ 義肢等の費用
ア 傷害を被った結果、医師が身体の機能を補完するために必要と認めた義肢、
歯科補てつ、義眼、眼鏡(コンタクトレンズを含む。)、補聴器、松葉杖等の
用具の制作等に必要かつ妥当な実費とする。
イ アに掲げる用具を使用していた者が、傷害に伴い当該用具の修繕又は再調達を
必要とするに至った場合は、必要かつ妥当な実費とする。
ウ ア及びイの場合の眼鏡(コンタクトレンズを含む。)の費用については、
50,000円を限度とする。
⑩ 診断書等の費用
診断書、診療報酬明細書等の発行に必要かつ妥当な実費とする。
(2) 文書料
交通事故証明書、被害者側の印鑑証明書、住民票等の発行に必要かつ妥当な実費
とする。
(3) その他の費用
(1)治療関係費及び(2)文書料以外の損害であって事故発生場所から医療機
関まで被害者を搬送するための費用等については、必要かつ妥当な実費とする。
2 休業損害
(1) 休業損害は、休業による収入の減少があった場合又は有給休暇を使用した場合に
1日につき原則として6,100円とする。ただし、家事従事者については、休業に
よる収入の減少があったものとみなす。
(2) 休業損害の対象となる日数は、実休業日数を基準とし、被害者の傷害の態様、実
治療日数その他を勘案して治療期間の範囲内とする。
(3) 立証資料等により1日につき6,100円を超えることが明らかな場合は、自賠法施
行令第3条の2に定める金額を限度として、その実額とする。
3 慰謝料
(1) 慰謝料は、1日につき4,300円とする。
(2) 慰謝料の対象となる日数は、被害者の傷害の態様、実治療日数その他を勘案し
て、治療期間の範囲内とする。
(3) 妊婦が胎児を死産又は流産した場合は、上記のほかに慰謝料を認める。
第2 後遺障害による損害
後遺障害とは、交通事故による傷害の症状が固定して身体やその働きに将来においても回復が困難と見込まれる障害が残った場合をいいます。
後遺障害による損害は、逸失利益及び慰謝料等とし、自賠法施行令第2条並びに別表第1及び別表第2に定める等級に該当する場合に認める。
等級の認定は、原則として労働者災害補償保険における障害の等級認定の基準に準じて行う。
1 逸失利益
逸失利益とは、障害がないとしたら将来得られたはずの利益のことをいいます。
逸失利益は、次のそれぞれに掲げる年間収入額又は年相当額に該当等級の労働能力喪
失率(別表Ⅰ)と後遺障害確定時の年齢における就労可能年数のライプニッツ係数(別
表Ⅱ-1)を乗じて算出した額とする。ただし、生涯を通じて全年齢平均給与額(別表
Ⅲ)の年相当額を得られる蓋然性が認められない場合は、この限りでない。
(1) 有職者
事故前1年間の収入額と後遺障害確定時の年齢に対応する年齢別平均給与額(別
表Ⅳ)の年相当額のいずれか高い額を収入額とする。ただし、次の者については、
それぞれに掲げる額を収入額とする。
① 35歳未満であって事故前1年間の収入額を立証することが可能な者
事故前1年間の収入額、全年齢平均給与額の年相当額及び年齢別平均給与額の
年相当額のいずれか高い額。
② 事故前1年間の収入額を立証することが困難な者
ア 35歳未満の者
全年齢平均給与額の年相当額又は年齢別平均給与額の年相当額のいずれか高い
額。
イ 35歳以上の者
年齢別平均給与額の年相当額。
③ 退職後1年を経過していない失業者(定年退職者等を除く。)
以上の基準を準用する。この場合において、「事故前1年間の収入額」とあるの
は、「退職前1年間の収入額」と読み替えるものとする。
(2) 幼児・児童・生徒・学生・家事従事者
全年齢平均給与額の年相当額とする。ただし、59歳以上の者で年齢別平均給与
額が全年齢平均給与額を下回る場合は、年齢別平均給与額の年相当額とする。
(3) その他働く意思と能力を有する者
年齢別平均給与額の年相当額とする。ただし、全年齢平均給与額の年相当額を上
限とする。
2 慰謝料等
(1) 後遺障害に対する慰謝料等の額は、該当等級ごとに次に掲げる表の金額とする。
① 自賠法施行令別表第1の場合
第1級 | 第2級 |
1,650万円 | 1,203万円 |
② 自賠法施行令別表第2の場合
第1級 | 第2級 | 第3級 | 第4級 | 第5級 |
1,150万円 | 998万円 | 861万円 | 737万円 | 618万円 |
第6級 | 第7級 | 第8級 | 第9級 | 第10級 |
512万円 | 419万円 | 331万円 | 249万円 | 190万円 |
第11級 | 第12級 | 第13級 | 第14級 | |
136万円 | 94万円 | 57万円 | 32万円 |
(2) ① 自賠法施行令別表第1の該当者であって被扶養者がいるときは、第1級につ
いては1,850万円とし、第2級については1,373万円とする。
② 自賠法施行令別表第2第1級、第2級又は第3級の該当者であって被扶養
者がいるときは、第1級については1,350万円とし、第2級については1,168万円
とし、第3級については1,005万円とする。
(3) 自賠法施行令別表第1に該当する場合は、初期費用等として、第1級には500
万円を、第2級には205万円を加算する。
第3 死亡による損害
死亡による損害は、葬儀費、逸失利益、死亡本人の慰謝料及び遺族の慰謝料とされていま
す。後遺障害による損害に対する保険金等の支払の後、被害者が死亡した場合の死亡による
損害について、事故と死亡との間に因果関係が認められるときには、その差額を認めるもの
としています。
1 葬儀費
葬儀費は、100万円とする。
2 逸失利益
(1) 逸失利益は、次のそれぞれに掲げる年間収入額又は年相当額から本人の生活費を
控除した額に死亡時の年齢における就労可能年数のライプニッツ係数(別表Ⅱ-
1)を乗じて算出する。ただし、生涯を通じて全年齢平均給与額(別表Ⅲ)の年相
当額を得られる蓋然性が認められない場合は、この限りでない。
① 有職者
事故前1年間の収入額と死亡時の年齢に対応する年齢別平均給与額(別表Ⅳ)
の年相当額のいずれか高い額を収入額とする。ただし、次に掲げる者について
は、それぞれに掲げる額を収入額とする。
ア 35歳未満であって事故前1年間の収入額を立証することが可能な者
事故前1年間の収入額、全年齢平均給与額の年相当額及び年齢別平均給与額の
年相当額のいずれか高い額。
イ 事故前1年間の収入額を立証することが困難な者
(ア) 35歳未満の者
全年齢平均給与額の年相当額又は年齢別平均給与額の年相当額のいずれか
高い額。
(イ) 35歳以上の者
年齢別平均給与額の年相当額。
ウ 退職後1年を経過していない失業者(定年退職者等を除く。)
以上の基準を準用する。この場合において、「事故前1年間の収入額」とある
のは、「退職前1年間の収入額」と読み替えるものとする。
② 幼児・児童・生徒・学生・家事従事者
全年齢平均給与額の年相当額とする。ただし、59歳以上の者で年齢別平均給与
額が全年齢平均給与額を下回る場合は、年齢別平均給与額の年相当額とする。
③ その他働く意思と能力を有する者
年齢別平均給与額の年相当額とする。ただし、全年齢平均給与額の年相当額を
上限とする。
(2) (1)にかかわらず、年金等の受給者の逸失利益は、次のそれぞれに掲げる年間
収入額又は年相当額から本人の生活費を控除した額に死亡時の年齢における就労
可能年数のライプニッツ係数(別表Ⅱ-1)を乗じて得られた額と、年金等から
本人の生活費を控除した額に死亡時の年齢における平均余命年数のライプニッツ
係数(別表Ⅱ-2)から死亡時の年齢における就労可能年数のライプニッツ係数
を差し引いた係数を乗じて得られた額とを合算して得られた額とする。ただし、
生涯を通じて全年齢平均給与額(別表Ⅲ)の年相当額を得られる蓋然性が認めら
れない場合は、この限りでない。
年金等の受給者とは、各種年金及び恩給制度のうち原則として受給権者本人に
よる拠出性のある年金等を現に受給していた者とし、無拠出性の福祉年金や遺族
年金は含まない。
① 有職者
事故前1年間の収入額と年金等の額を合算した額と、死亡時の年齢に対応する
年齢別平均給与額(別表Ⅳ)の年相当額のいずれか高い額とする。ただし、35歳
未満の者については、これらの比較のほか、全年齢平均給与額の年相当額とも比
較して、いずれか高い額とする。
② 幼児・児童・生徒・学生・家事従事者
年金等の額と全年齢平均給与額の年相当額のいずれか高い額とする。ただし、
59歳以上の者で年齢別平均給与額が全年齢平均給与額を下回る場合は、年齢別平
均給与額の年相当額と年金等の額のいずれか高い額とする。
③ その他働く意思と能力を有する者
年金等の額と年齢別平均給与額の年相当額のいずれか高い額とする。ただし、
年齢別平均給与額が全年齢平均給与額を上回る場合は、全年齢平均給与額の年相
当額と年金等の額のいずれか高い額とする。
(3) 生活費の立証が困難な場合、被扶養者がいるときは年間収入額又は年相当額から
35%を、被扶養者がいないときは年間収入額又は年相当額から50%を生活費とし
て控除する。
3 死亡本人の慰謝料
死亡本人の慰謝料は、400万円とする。
4 遺族の慰謝料
慰謝料の請求権者は、被害者の父母(養父母を含む。)、配偶者及び子(養子、認知
した子及び胎児を含む。)とし、その額は、請求権者1人の場合には550万円とし、2
人の場合には650万円とし、3人以上の場合には750万円とする。
なお、被害者に被扶養者がいるときは、上記金額に200万円を加算する。
第4 死亡に至るまでの傷害による損害
死亡に至るまでの傷害による損害は、積極損害(治療関係費(死体検案書料及び死亡後の処置料等の実費を含む。)、文書料その他の費用)、休業損害及び慰謝料とし、第1の傷害による損害の基準を準用するとしています。ただし、事故当日又は事故翌日死亡の場合は、積極損害のみとしています。
第5 重大な過失による減額
被害者に重大な過失がある場合は、下表のとおり、積算した損害額が保険金額に満たない場合には積算した損害額から、保険金額以上となる場合には保険金額から減額を行うこととされています。ただし、傷害による損害額(後遺障害及び死亡に至る場合を除く。)が20万円未満の場合はその額とし、減額により20万円以下となる場合は20万円とします。
被害者の過失割合 | 減額割合 | |
---|---|---|
後遺障害又は死亡に係るもの | 傷害に係るもの | |
7割未満 | 減額なし | 減額なし |
7割以上8割未満 | 2割減額 | 2割減額 |
8割以上9割未満 | 3割減額 | |
9割以上10割未満 | 5割減額 |