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示談交渉の進め方とは
目次
交通事故の示談交渉を開始するタイミングについて
交通事故の示談交渉を始める時期は、人や物の被害状況によって異なります。又、交渉相手は、加害者が任意保険に入っているかいないかなどによっても変わってきます。
交通事故の示談交渉の開始時期 | |
---|---|
被害の状況 | 目 安 |
傷 害 | 傷害が治癒した時点 |
後遺障害 | 後遺障害等級認定の結果通知が届いた後 |
死 亡 | 一般的には、四十九日法要が終わった後 |
物 損 | 事故発生後、修理費見積等が出た時点 |
加害者が自賠責保険だけに加入している場合
この場合は、自賠責保険会社は示談代行をしてくれませんので、加害者と被害者とで示談交渉をすることになります。
しかし、中には示談に応じない加害者もいますから、被害者としては、自賠責保険の被害者請求をして賠償金の支払いを受けることが肝心です。
示談が成立した場合は、先ず示談書を作成し、その内容に応じて自賠責保険会社に保険金等の支払請求をします。そして、保険会社からの入金を待ちます。
なお、示談金額が自賠責保険の支払限度額を超えた場合は、その分は加害者負担になります。
示談が不調に終わった場合は
示談交渉が進展しない場合は、最終的には民事訴訟手続きによることになりますが、その前に財団法人交通事故紛争処理センターや財団法人日弁連交通事故相談センターなどで無料相談を利用することができます。
加害者が自賠責保険と任意保険に加入している場合
この場合は、大抵、任意保険には示談代行サービスが付帯しているので、任意保険会社が示談代行をします。ですから、被害者は、直接任意保険会社の担当者と示談交渉することになります。
示談交渉では、一般に任意保険会社の担当者は、相当に低い金額を提示してきて交渉を開始します。ですから、被害者は、裁判基準に基づいて損害賠償額を計算しておく必要があります。
任意保険会社の担当者は、示談交渉のプロですから、素人が対応する場合は、自分に不利な条件で示談を成立させないためにも、事前に弁護士などの専門家の意見などを聞いて十分な準備をしておくことが必要です。
示談が不調に終わった場合は
示談が成立した場合は、任意保険会社から示談書又は免責証書が送られてきますので、内容の確認・署名捺印をして任意保険会社に送り返して、後は入金を待ちます。
「示談書」は、(不法行為)交通事故の加害者と被害者が損害賠償について話し合い、合意できたときにその解決内容を書面にしたもので、加害者・被害者双方が署名捺印しますが、「免責証書」は、物損事故で過失割合が100:0のケースや人身損害の示談の際に多く用いられ、加害者側が支払う損害賠償額を記載し、被害者のみが署名捺印します。
示談交渉が進展しない場合は、最終的には民事訴訟手続きによることになりますが、その前に財団法人交通事故紛争処理センターや財団法人日弁連交通事故相談センターなどで無料相談を利用することができます。
加害者・被害者双方が任意保険に加入している場合
自動車同士の事故で、被害者にも過失がある場合は、当事者双方の保険会社が本人に代わって示談交渉を行います。そこでは、保険会社が必ずしも自分に有利になるように示談交渉を進めてくれる訳ではありません。
保険会社同士の話し合いの場合、保険会社に自分の考えや要望を明確に伝えずに曖昧な態度をとっていると、馴れ合いから適当に示談をまとめられてしまうおそれもあります。そのため、保険会社同士が示談交渉を行う場合には、保険会社に対して自分の考えや要望などをきちんと伝えておくことが大切です。
もらい事故の場合は、被害者の過失割合はゼロになるため、保険会社が被害者に代わって示談交渉をしてくれません。そのため、被害者は、直接、加害者側の保険会社の担当者と示談交渉をしなければなりません。
示談交渉では、一般に保険会社の担当者は、相当に低い金額を提示して交渉を開始します。ですから、被害者は、裁判基準に基づいて損害賠償額を計算しておく必要があります。
保険会社の担当者は、示談交渉のプロですから、素人が対応する場合は、自分に不利な条件で示談を成立させないためにも、事前に弁護士などの専門家の意見などを聞いて十分な準備をしておくことが必要です。
示談が不調に終わった場合は
示談交渉が進展しない場合は、最終的には民事訴訟手続きによることになりますが、その前に財団法人交通事故紛争処理センターや財団法人日弁連交通事故相談センターなどで無料相談を利用することができます。