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保険金等の支払請求手続きは
目次
加害者が自賠責保険だけに加入している場合
この場合は、加害者が被害者に賠償金を支払った後に、加害者が自賠責保険会社に対して保険金の支払を請求する加害者請求と、加害者がいつまで経っても賠償金を支払わない場合、被害者が加害者の自賠責保険会社に対して直接、賠償金の支払を請求をする被害者請求とがあります。
なお、自賠責保険の支払基準では①傷害・②後遺障害・③死亡・④死亡するまでの傷害の四つの損害について保険金等が支払われますが、それぞれ支払限度額があります。従って、加害者が自賠責保険だけに加入しているケースでは、損害が自賠責保険の支払限度額を超える場合は、その分は加害者が負担することになります。
自賠責保険の支払限度額
損 害 | 支払限度額 | 摘 要 |
---|---|---|
傷害 | 120万円 | 治療関係費、文書料、休業損害及び慰謝料 |
後遺障害 | 75万円から4,000万円 | 逸失利益及び慰謝料 |
死亡 | 3,000万円 | 葬儀費、逸失利益、被害者本人及び遺族の慰謝料 |
死亡するまでの傷害 | 120万円 | 治療関係費、文書料、休業損害及び慰謝料 |
加害者請求の手続き
加害者が自賠責保険だけに加入している場合は、自賠責保険会社は示談代行をしてくれませんので、加害者は直接被害者と示談交渉をすることになります。示談が成立し、加害者が被害者に賠償金を支払った後に自賠責保険会社に保険金の支払請求をすることになります。
なお、自賠責保険の加害者請求に必要な書類は、自賠責保険会社に郵送依頼をすれば必要な書類のセットを送ってくれます。
加害者請求の提出書類一覧
請求区分 | 必 要 書 類 | 備 考 | ||
---|---|---|---|---|
傷害 | 後遺 障害 | 死亡 | ||
○ | ○ | ○ | ①自賠責保険支払請求書兼支払指図書 (保険金・損害賠償額・仮渡金) | |
○ | ○ | ○ | ②請求者の印鑑登録証明書 | |
○ | ○ | ○ | ③交通事故証明書 | 入手方法は、(1) 郵便振替(払込用紙は最寄りの警察署で取得できます。)(2) 都道府県の自動車安全運転センターでの窓口申請、(3) インターネット申請のいずれかによります。 |
△ | △ | △ | ④人身事故証明書入手不能理由書 | 交通事故の届出をしなかった場合や事故当時、体に異常がなかったため物損事故扱いだった場合など |
○ | ○ | ○ | ⑤事故発生状況報告書 | |
△ | △ | △ | ⑥加害車両の自動車検査証、標識交付証明書又は軽自動車届出済証の写し | 原動機付自転車、軽自動車(二輪)又は車検対象車でない場合 |
○ | ○ | ○ | ⑦診断書 | 歯科医受診の場合は、歯科用診断書が必要です。 |
○ | ○ | △ | ⑧診療報酬明細書 | |
△ | △ | △ | ⑨医療機関による施術証明書・施術費明細書 | |
△ | △ | △ | ⑩通院交通費明細書 | |
△ | △ | △ | ⑪休業損害証明書(確定申告書の写し又は所得証明書など) | |
△ | △ | △ | ⑫示談書 | 示談が成立した場合 |
○ | ○ | ○ | ⑬加害者の支払を証明する領収書 | |
△ | △ | ⑭住民票の写し又は戸籍抄本 | 事故の当事者が未成年者の場合 | |
△ | △ | △ | ⑮委任状及び委任者の印鑑登録証明書 | 代理人が請求する場合 |
△ | △ | △ | ⑯看護料領収書、付添看護料自認書 | |
△ | △ | △ | ⑰その他損害を立証する書類 | |
○ | ⑱死亡診断書又は死体検案書 | |||
○ | ⑲戸籍謄本又は除籍謄本 | |||
○ | ⑳後遺障害診断書 | 後遺障害等級認定請求をする場合は必要です。 | ||
※ ○印は、必ず提出する書類、△印は、必要に応じて提出する書類です。 |
被害者請求の手続き
加害者が自賠責保険だけに加入している場合は、自賠責保険会社は示談代行をしませんので、被害者は直接加害者と示談交渉することになります。通常は、示談が成立したら、自賠責保険会社に賠償金の支払請求をすることになります。
それより、示談交渉に先立って自賠責保険の被害者請求ができる範囲のすべての支払を受けた後に加害者と交渉する方が得策です。示談交渉は、相当の時間が掛かる場合があるので、先に自賠責保険から損害賠償額の一部の支払を受けておくことが肝心です。
なお、自賠責保険の被害者請求に必要な書類は、自賠責保険会社に郵送依頼をすれば必要な書類のセットを送ってくれます。
加害者が加入している自賠責保険会社は、交通事故証明書(都道府県の自動車安全運転センターで発行(入手方法は、①郵便振替、②都道府県の自動車安全運転センターでの窓口申請、③インターネット申請のいずれか))に記載されています。
被害者請求の提出書類一覧
請求区分 | 必 要 書 類 | 備 考 | ||
---|---|---|---|---|
傷害 | 後遺 障害 | 死亡 | ||
○ | ○ | ○ | ①自賠責保険支払請求書兼支払指図書 (保険金・損害賠償額・仮渡金) | |
○ | ○ | ○ | ②請求者の印鑑登録証明書 | |
○ | ○ | ○ | ③交通事故証明書 | 入手方法は、(1) 郵便振替(払込用紙は、最寄りの警察署で取得できます。)、(2) 都道府県の自動車安全運転センターでの窓口申請、(3) インターネット申請のいずれかによります。 |
△ | △ | △ | ④人身事故証明書入手不能理由書 | 交通事故の届出をしなかった場合や事故当時、体に異常がなかったため物損事故扱いだった場合など |
○ | ○ | ○ | ⑤事故発生状況報告書 | |
△ | △ | △ | ⑥加害車両の自動車検査証、標識交付証明書又は軽自動車届出済証の写し | 原動機付自転車、軽自動車(二輪)又は車検対象車でない場合 |
○ | ○ | ○ | ⑦診断書 | 死亡による仮渡金の請求は不要です。 歯科医受診の場合は、歯科用診断書が必要です。 |
○ | ○ | △ | ⑧診療報酬明細書 | 傷害及び死亡による仮渡金の請求は不要です。 |
△ | △ | △ | ⑨医療機関の施術証明書・施術費明細書 | 死亡による仮渡金の請求は不要です。 |
○ | ⑩入退院・通院交通費、休業損害請求意思確認シート | |||
○ | ⑪通院交通費明細書 | |||
△ | △ | △ | ⑫休業損害証明書(確定申告書の写し又は所得証明書など) | 傷害及び死亡による仮渡金の請求は不要です。 |
△ | △ | ⑬住民票の写し又は戸籍抄本 | 事故の当事者が未成年者の場合 | |
△ | △ | △ | ⑭委任状及び委任者の印鑑登録証明書 | 代理人が請求する場合 |
△ | △ | △ | ⑮看護料領収書、付添看護料自認書 | 傷害及び死亡による仮渡金の請求は不要です。 |
△ | △ | △ | ⑯その他損害を立証する書類 | 傷害及び死亡による仮渡金の請求は不要です。 |
○ | ⑰死亡診断書又は死体検案書 | |||
○ | ⑱戸籍謄本又は除籍謄本 | |||
○ | ⑲後遺障害診断書 | 後遺障害等級認定請求をする場合は必要です。 | ||
○ | ○ | ⑳仮渡金支払に関する念書 | 仮渡金は、傷害及び死亡による損害が対象です。仮渡金の請求をする場合は必要です。 | |
※ 傷害及び死亡による損害については、仮渡金制度(前払い)があります。 ※ ○印は、必ず提出する書類、△印は、必要に応じて提出する書類です。 |
加害者が自賠責保険と任意保険に加入している場合
加害者が自賠責保険と任意保険に加入している場合は、通常は保険契約によって示談代行サービスが付帯しているので、被害者は、直接任意保険会社の担当者と示談交渉することになります。
任意保険会社の担当者は、示談交渉のプロですから、素人が対応する場合は、事前に弁護士などの専門家の意見などを聞いて十分な準備をしておくことが必要です。
示談交渉では、任意保険会社の担当者は、相当に低い金額を提示して交渉を開始します。そのため、被害者は、裁判基準に基づいて損害賠償額を計算しておく必要があります。
任意保険の請求手続き
任意保険の請求に必要な主な書類は、次のとおりです。
詳細は、各保険会社にご確認ください。
必要書類 | 保険の種類 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
車両 | 賠 償 | 搭乗者傷害 | 自損事故傷害 | 人身傷害 | 備 考 | ||
対物 | 対人 | ||||||
保険金請求書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
交通事故証明書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 自動車安全運転センター |
示談書 | ○ | ○ | 示談前に相談する | ||||
修理費見積書 | ○ | ○ | 修理工場で作成したもの(修理前に相談する) | ||||
事故車両の写真 | ○ | ○ | |||||
契約車両の写真 | ○ | ○ | |||||
医師の診断書 | ○ | ○ | ○ | ○ | 後遺障害がある場合は、別途後遺障害診断書を提出 | ||
診療報酬明細書 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
休業損害証明書 | ○ | ○ | |||||
死亡診断書又は死体検案書 | ○ | ○ | ○ | ○ | 死亡の場合 | ||
戸籍(除籍)謄本 | ○ | ○ | ○ | ○ | 死亡の場合 |
加害者・被害者双方が任意保険に加入している場合
自動車同士の事故で、被害者にも過失がある場合は、当事者双方の保険会社が本人に代わって示談交渉を行います。この場合、保険会社が必ずしも自分に有利になるように示談交渉を進めてくれる訳ではありません。
保険会社に自分の考えや要望を明確に伝えずに曖昧な姿勢をとっていると、保険会社同士が適当に示談を成立させてしまうことも考えられます。そのため、保険会社同士が示談交渉を行う場合には、保険会社に対して自分の考えや要望などをきちんと伝えておくことが大切です。
もらい事故の場合は、被害者の過失割合はゼロになるため、保険会社が被害者に代わって示談交渉をしてくれません。そのため、被害者は、直接、加害者側の保険会社の担当者と示談交渉をしなければなりません。
保険会社の担当者は、示談交渉のプロですから、素人が対応する場合は、自分に不利な条件で示談を成立させないためにも、事前に弁護士などの専門家の意見などを聞いて十分な準備をしておくことが必要です。
示談交渉では、一般に保険会社の担当者は、相当に低い金額を提示して交渉を開始します。ですから、被害者は、裁判基準に基づいて損害賠償額を計算しておく必要があります。
示談交渉が進展しない場合は、最終的には民事訴訟手続きによることになりますが、その前に財団法人交通事故紛争処理センターや財団法人日弁連交通事故相談センターなどで無料相談を利用することができます。
保険金が支払われない場合
任意保険の保険金が支払われない代表的なケースとして、①飲酒運転、②麻薬服用時の運転、③無免許運転、④父母・子供・配偶者を相手方とする事故、⑤故意による事故、⑥地震・噴火・津波による損害又は傷害、⑦戦争や内乱などの被害、⑧台風・洪水・高潮による損害又は傷害、⑨事故発生から60日以内に保険会社に連絡しなかった場合などが挙げられます。
任意一括対応
加害者が任意保険に加入している場合、任意保険会社が自賠責保険と任意保険とを一括して、交通事故の被害者の治療費等を直接医療機関に支払ってくれる一括対応の制度があります。ただし、一括対応は、あくまでも任意保険会社のサービスであって義務ではありません。詳しくは、ここをクリックしてください。