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交通事故の紛争解決方法は
目次
先ず、法律相談(紛争処理)を利用する
機 関 名 | 所在地 | 電話番号 |
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公益財団法人日弁連交通事故相談センター 日弁連交通事故相談センターは、弁護士が無料で公正・中立の立場で相談を受け、自動車による交通事故の民事上の法律問題に関して電話相談、面接相談、示談あっ旋・審査 の各事業を行っています。 | 〒100-0013 東京都千代田区霞が関1-1-3 弁護士会館14階 | 03-3581-4724 |
公益財団法人交通事故紛争処理センター 交通事故紛争処理センターは、自動車事故の被害者と加害者又は加害者が契約する損害保険会社(組合)との示談をめぐる紛争を解決するため、被害者と相手方との間に立って法律相談、和解あっ旋及び審査手続を無料で行っています。 | 〒163-0925 東京都新宿区西新宿2-3-1 新宿モノリスビル25階 | 03-3346-1756 |
法テラス・サポートダイヤル(日本司法支援センター) 法テラスは、刑事・民事を問わず、国民がどこでも法的なトラブルの解決に必要な情報やサービスの提供を受けられるようにしようという構想のもと、総合法律支援法に基づいて設立された法務省所管の公的な法人です。 法テラスでは、収入・資産等が一定額以下の方を対象に、無料の法律相談を実施しています。 | 〒164-8721 東京都中野区本町1-32-2 ハーモニータワー8階 | 0570-078374 |
裁判所による解決方法
民事調停
調停とは、第三者が紛争当事者の主張を仲介して当事者が互いに譲歩をして紛争の解決を図ることをいいますが、裁判所の行う調停には、①簡易裁判所の民事調停②家庭裁判所の家事調停があります。交通事故の損害賠償額に関する紛争は、民事調停により簡易裁判所で行われます。
民事調停は、裁判官1名と裁判所から任命された学識経験者である民事調停委員2名以上で構成された調停委員会により非公開で行われます。
調停の申立ては、相手方の住所地を管轄する簡易裁判所に調停申立書を提出します。
民事調停のメリットは、費用が低額で訴訟より日数が掛からないことですが、デメリットとしては、調停が不調に終わったときは時間の無駄になることです。
裁判上の和解
裁判上の和解には、簡易裁判所で行われる訴え提起前の和解と訴訟上の和解とがあります。
訴え提起前の和解とは、裁判上の和解の一種で、民事上の争いのある当事者が判決を求める訴訟を提起する前に、簡易裁判所に和解の申立てをして紛争を解決する手続です。
当事者間に合意があり、かつ、裁判所がその合意を相当と認めた場合に和解が成立し、合意内容が和解調書に記載されることにより、確定判決と同一の効力を有することになります(民訴法第267条)。
訴訟上の和解とは、民事訴訟の係属中に当事者双方が互いに譲り合って訴訟手続きを終わらせることをいいます。
民事訴訟
交通事故の最終的な紛争解決方法は、民事訴訟の手続きになります。
民事訴訟を提起して勝訴判決を得たら、民事執行法に基づいて加害者側の財産に強制執行を掛けて損害賠償請求権の実現を図ることになります。
民事訴訟は、本人訴訟が原則ですが、それができない場合には、弁護士に訴訟代理人を依頼します。