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交通事故の損害賠償請求ができる人は
目次
交通事故の損害賠償請求ができる者
① 被害者本人
② 被害者が死亡した場合の被害者の相続人
③ 被害者が未成年者や成年被後見人などの場合の親権者や後見人(成年後見人や未成年後見人)である法定代理人
④ 被害者が死亡した場合の父母、配偶者、子
⑤ 被害者の近親者
交通事故の損害賠償請求の内容
交通事故による損害は、大別すると財産的損害と精神的損害とに分かれ、財産的損害は①積極損害と②消極損害とに分けられます。積極損害とは、事故に遭ったために支出を必要とする損害をいい、消極損害とは、事故に遭わなければ本来得られたはずの収入(逸失利益)をいいます。
精神的損害とは、肉体的又は精神的な苦痛を被ったことを損害としてみる、一般に「慰謝料」と呼ばれるものです。
損 害 | 損害賠償の内容 |
---|---|
財産的損害(経済的損害) | (1)積極損害(治療費、通院交通費、葬儀費用、付添看護費用、自動車修理代など) (2)消極損害(休業損害、後遺症による逸失利益、死亡による逸失利益など) |
精神的損害 | 死亡慰謝料、後遺症慰謝料、傷害慰謝料、入院慰謝料など |
※ 逸失利益とは、交通事故に遭わなければ本来得られたはずの収入のことです。 |
損害賠償請求権の消滅時効
交通事故による損害賠償請求権の時効期間 | |
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損害の区分 | 時 効 期 間 |
物損事故 | 被害者又はその法定代理人が、交通事故の加害者及び損害を知った時の翌日から3年 |
人身事故 | 被害者又はその法定代理人が、交通事故の加害者及び損害を知った時の翌日から5年 |
ひき逃げなど | 不法行為(加害者が不明な場合など)の時から20年 |
※ 新しい民法が施行された2020年4月1日により前に発生した人身損害は、被害者が交通事故の加害者及び損害を知った時の翌日から3年の時効期間となります。ただし、同日時点で3年の時効期間が完成していなかったり、時効の中断により時効が完成していなかった場合は、5年となります。 ※ 物損は、3年で変更はありません。 |
(不法行為による損害賠償請求権の消滅時効)
第七百二十四条 不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないとき。
二 不法行為の時から二十年間行使しないとき。
(人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効)
第七百二十四条の二 人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効についての前条第一号の規定の適用については、同号中「三年間」とあるのは、「五年間」とする。
時効の起算点
損害の区分 | 時効の起算点 |
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傷 害 | 事故発生時又は治癒時の翌日 |
後遺障害 | 症状固定時の翌日 |
死 亡 | 死亡した日の翌日 |
物 損 | 事故発生時の翌日 |