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交通事故の加害者が負う責任は
目次
人身交通事故を起こした加害者は、①刑事上、②民事上、③行政上の責任を負います。
刑事上の責任について
刑事責任とは、交通事故を起こした加害者が犯罪を犯したことによる責任をいい、刑事罰として懲役刑、禁錮刑、罰金刑が科せられます。
交通事故の加害者による主な犯罪としては、業務上過失致死傷罪(刑法第211条)、危険運転致死傷罪(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(略称、自動車運転処罰法)第2条)、無免許運転(道路交通法第64条)、酒酔い運転(同法第65条第1項)、酒気帯び運転(同条同項)などが挙げられます。
民事上の責任について
民事責任とは、交通事故によって被害者に与えた損害を賠償する責任をいいます。
その損害には、財産的損害の他に、交通事故による身体的苦痛や精神的苦痛に対する慰謝料も含まれます。
死亡事故や傷害事故の場合は、民法第709条(不法行為責任)や自動車損害賠償保障法(自賠法)により、物損事故の場合は、民法第709条(不法行為責任)によります。
不法行為が成立するためには、次の要件のすべてを満たす必要があります。
- 加害者に故意又は過失があること。
- 加害行為に違法性があること。
- 加害行為によって被害者に損害が発生すること。
- 加害行為に損害発生との間に因果関係があること。
- 加害者に責任能力があること。
- 加害者に違法性阻却事由がないこと
また、複数の者が共同の不法行為によって他人に損害を加えた場合は、各自が連帯して損害金の全額を賠償する責任を負うことになります。
行政上の責任について
行政責任とは、交通事故を起こした加害者が受ける運転免許の取消や停止などの行政処分としての責任をいいます。
行政処分とは、行政機関が国民に対し、法規に基づいて権利を与えたり義務を負わせたりすることで、交通事故を起こした加害者が受ける運転免許の取消や停止などの行政処分は、道路交通法に基づき、都道府県公安委員会が行います。
行政処分は、道路交通法違反によって、事故の有無にかかわらず、一定の点数が加算され、一定の違反点数に達したときは運転免許の停止や取消がなされます。