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交通事故に遭ったら、先ずすることは
目次
交通事故が起きたときは、その車両の運転者等(運転者や同乗者)は、①直ちに運転を停止して二重事故の発生を防止し、②負傷者を救護し、③道路における危険を防止するための必要な措置をし、④警察官に事故の状況等を報告しなければなりません(道路交通法第72条)。
そして、当事者は、損害保険会社にも連絡をしなければなりません。
事故を起こした運転者等(運転者や同乗者)がしなければならないこと
事故を起こした運転者等は、次のことを事故現場でしなければなりません。
- 直ちに運転を停止し、二重事故の発生を防止しなければなりません。
- 被害者が怪我をしている場合は、救護措置をとらなければなりません。
たいした怪我でないと勝手に判断して立ち去ると、当て逃げやひき逃げとみられます。 - 道路における危険を防止するために、道路上に散乱した物を除去して、警察官が到着するまでの間は、二重事故の発生を防止するため、他の自動車を必要な合図をして誘導します。
- 事故が発生したことを、最寄りの警察署の警察官へ報告しなければなりません。
被害者がすべきこと
怪我の程度にもよりますが、軽症で可能な場合には、事故発生直後に次のことを確認しておくことが必要です。自分自身ができない場合は、家族や専門家などに依頼してください。
- 事故が発生したことを、最寄りの警察署の警察官に連絡します。もし、報告義務がある加害者が警察官に連絡しないと、保険金の請求に必要な「交通事故証明書」の交付が受けられなくなります。
- 相手方に確認して、次のことをメモしておきます。
① 自動車の登録番号、所有者の住所・氏名
② 運転免許証の住所・氏名・生年月日・免許証番号
③ 自宅と勤務先の住所・電話番号
④ 勤務中かどうか
⑤ 自賠責保険と任意保険の証明書番号・保険会社名 - 事故現場の状況を確認して略図を作っておきます。
- 事故の目撃者を探します。
- 怪我の程度にかかわらず、必ず医師の診察を受けておきます。
- 当て逃げやひき逃げの場合でも、警察官に連絡します。